・障害者総合支援法に基づき、障害や難病のある方のうち、年齢や体力などの理由から、企業等で雇用契約を結んで働くことが困難な方が、軽作業などの就労訓練を行うことができる福祉サービスです。

 

・相談支援専門員が作成した、サービス等利用計画に基づき、個別支援計画を作成し、一人一人に合った働く機会を提供し就労訓練等を実施いたします。

 

年齢制限はなく、障害や体調に合わせて自分のペースで働くことができ、就労に関する能力の向上が期待できます。

 

・事業所と雇用契約を結ばないため、賃金ではなく、生産物に対する成果報酬の「工賃」が支払われます。

 

・就労継続支援B型は、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害や難病のある方で、以下のいずれかの条件を満たす方が利用対象となります。

 *就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業での就労が困難となった方

 *就労未経験でも50歳に達している方

 *障害基礎年金1級を受給している方

 *就労移行支援事業者等による就労アセスメントで、就労面の課題が把握されている方

 

 

就労継続支援B型は、特別支援学校などの卒業後にそのまま利用することはできず、一旦就労経験を経る若しくは、就労移行支援事業所等による就労アセスメント(直Bアセスメント)が行われていなければなりません。

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